2019-06-06 第198回国会 参議院 内閣委員会 第22号
この利用促進法に基づき、成年後見制度利用促進基本計画や成年後見制度利用促進委員会の御議論を経て、各省庁所管の資格等における欠格条項を一括して見直すとの方針が示され、内閣府において昨年の通常国会に本法案を提出したものであります。
この利用促進法に基づき、成年後見制度利用促進基本計画や成年後見制度利用促進委員会の御議論を経て、各省庁所管の資格等における欠格条項を一括して見直すとの方針が示され、内閣府において昨年の通常国会に本法案を提出したものであります。
具体的な見直しの在り方等に関しましては、平成二十九年九月から十二月にかけ、有識者等で構成される成年後見制度利用促進委員会において議論がなされ、欠格条項の問題点に関しましても様々な御指摘があったところであります。
こうした考え方については、内閣府に設置されておりました成年後見制度利用促進委員会の議論の取りまとめにおきましても、各府省庁においては、本法案が成立して以降、新たに欠格条項を設けないよう留意することとされたところであります。 内閣府といたしましても、既に各府省庁に対し新たに欠格条項を設けないようお伝えしたところでありますが、法改正後にも改めて依頼、周知を行うこととしております。
○宮腰国務大臣 議員御指摘の附帯決議に基づく問題点の把握、あるいはそれに基づく社会環境の整備等については、成年後見制度を利用される当事者の方々などにも御参加をいただきまして、成年後見制度利用促進委員会において精力的な議論が行われました。
今回の見直しを御議論いただいた成年後見制度利用促進委員会では、個別的、実質的な審査によって事務量が大幅に増加する場合にはどのように考えるかといった論点も検討されました。
具体的な見直しのあり方等に関しましては、平成二十九年九月から十二月にかけ、有識者等で構成される成年後見制度利用促進委員会におきまして議論がなされ、欠格条項の問題点に関しましてもさまざまな御指摘があったところであります。
ただ、成年後見制度利用促進委員会の有識者の中でも、この問題については、なかなか簡単にルールを決めることが難しくて、患者さんの命あるいは健康に直接かかわる重たい問題であって、どのような形で意思決定を支援していくのかということについてさまざまな意見を交換し、また社会的な合意づくりが必要だという御意見をいただいております。
についても言えることで、中には、規則や要綱に欠格条項を置いているという事例もあって、こういったことは、いまだに、被後見人を保護するためなのだから権利を制限する規定を設けてもよいのだという考え方が根強くあるのではないか、まず、こうした考え方から改めてもらうための啓発ということも含めて、早急な見直しを求めましたが、このときは、基本計画の議論が行われた後に、速やかに、法律のみならず条例等も含めてこの成年後見制度利用促進委員会
今後、内閣府を中心に、この基本計画を踏まえて、成年後見制度利用促進委員会の場などにおいても検討を進めていただきたいというふうに思っております。 促進法上は施行後三年以内とされておりますけれども、私どもとしても、少しでも早く見直しを進めることができればと考えているところでございます。
成年後見制度利用促進委員会の不正防止対策ワーキング・グループなどにおきまして、委員の方々から、後見制度支援信託の取り扱いは店舗数が限られております信託銀行などに限られておりまして、地元の金融機関でも同様の取り組みを行える仕組みができないかといった御指摘があったものと承知しております。
成年後見利用促進法に基づいて内閣府に成年後見制度利用促進委員会というのが設置されて、最高裁家庭局長もこのメンバーになっていると伺っております。最高裁として、地域の要望、日弁連、また成年後見制度利用促進基本計画を受けとめて、人的、物的体制の充実強化に努めていく必要があると思うんですね。
成年後見制度利用促進法に基づいて、二〇一七年一月十三日に成年後見制度利用促進委員会の意見書が提出され、「今後の成年後見制度の利用促進に当たっては、成年後見制度の趣旨でもある1ノーマライゼーション、2自己決定権の尊重の理念に立ち返り、改めてその運用の在り方が検討されるべきである。」
○佐々木さやか君 今大臣からもお話ありました成年後見制度の利用の促進に関する法律の基本方針ですとか、また成年後見制度利用促進委員会での議論の中でも指摘がされておりますけれども、やはりこの成年後見制度を利用した場合の権利制限の在り方、現在は様々な資格制限を伴ったりとか自ら法律行為、契約などをすることももちろんできないわけでございますし、投票権、選挙権については改正がなされましたけれども、そうした権利制限
そこで、この後見制度支援信託を始めとした不正防止の徹底の制度、また同時に、利用しやすいものとしていくためにはどうしたらいいのかということについて、今、成年後見制度利用促進委員会ではどのような議論がされている状況なのか、教えていただきたいと思います。
専門職であっても身上監護に関することについては専門性以外であったりとか、市民後見人の方、親族後見人の方の場合は法律的な知識について不安があったりいたしますし、やはり福祉や介護、そういったことも含めて地域でのネットワークづくりが非常に重要かと思いますけれども、この点について、地域における連携の在り方、この成年後見制度利用促進委員会での意見というものはどのようになっているんでしょうか。
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘ございました成年後見制度利用促進基本計画に盛り込むべき事項については、本年の一月、有識者、関係者から成る成年後見制度利用促進委員会から御意見をいただいたところでございます。
そこで、現在、内閣府の成年後見制度利用促進委員会の意見を踏まえて利用促進基本計画案を作成しておられると聞いております。この中に自治体からの申立てを促進するような内容を盛り込んでいただくことはできるのでしょうか。加藤大臣にお伺いいたします。
○加藤国務大臣 まず一つは、先ほどちょっと申し上げましたけれども、成年後見制度利用促進委員会の意見を本年一月にいただきました。それを踏まえまして、今年度末を目途に、成年後見制度利用促進基本計画、これは法律によって求められているものでございます、これをしっかり策定していきたいというふうに考えております。
成年後見制度の利用の促進については、有識者から構成される成年後見制度利用促進委員会の意見を踏まえ、今年度中を目途に基本計画を定め、総合的かつ計画的に推進してまいります。 休眠預金等に係る資金の活用については、新たに発足する休眠預金等活用審議会を中心に、関係方面の意見も聴取しつつ、基本方針の策定などに向け取り組んでまいります。
成年後見制度の利用の促進については、有識者から構成される成年後見制度利用促進委員会の意見を踏まえ、今年度中を目途に基本計画を定め、総合的かつ計画的に推進してまいります。 休眠預金等に係る資金の活用については、新たに発足する休眠預金等活用審議会を中心に、関係方面の意見も聴取しつつ、基本方針の策定などに向け取り組んでまいります。
委員御指摘のとおり、本年九月、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて設置されました成年後見制度利用促進委員会の委員に当職も任命をされまして、同委員会に委員として参加をさせていただいております。
現在、法律に基づき設置されました成年後見制度利用促進委員会において、御指摘の点も含めて、この実態などについて関係者の方からお話も伺いながら検討を進めているところでございますし、年度内を目途として成年後見制度利用促進基本計画の策定を行っていきたいというふうに思っておりますので、そういった中にも盛り込んでいきたい、こう考えております。
このことを念頭に置きながら、今、成年後見制度利用促進委員会においては基本計画に関して御議論いただいておりますけれども、これが行われた後において、速やかに、この欠格条項について、今御指摘の法律のみならず条例等も含めてこの成年後見制度利用促進委員会において取り上げ、議論をしていきたい、こう思っております。
今回の議員立法で設けられることになっている閣僚会議、そしてそのもとに成年後見制度利用促進委員会というものができることになっております。この利用促進委員会の構成がどうなるのかというのは、今後の成年後見制度の活用にとってとても重要ではないかというふうに思っております。研究者のみならず、実務者等々を含めた幅広い方がこの成年後見制度利用促進委員会に入るべきだというふうに思いますが、内閣府。
まず、成年後見制度の利用の促進に関する法律案は、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会を設置する等の措置を講じようとするものであります。
第四に、内閣府に、内閣総理大臣を会長とする成年後見制度利用促進会議及び有識者で組織する成年後見制度利用促進委員会を置くこととしております。これらは、この法律の施行後二年以内の政令で定める日に廃止するとともに、新たに関係行政機関で組織する成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設けることとしております。
第四に、内閣府に、内閣総理大臣を会長とする成年後見制度利用促進会議及び有識者で組織する成年後見制度利用促進委員会を置くこととしております。これらは、この法律の施行後二年以内の政令で定める日に廃止するとともに、新たに関係行政機関で組織する成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設けることとしております。